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2006年08月23日

施行規則

江別市勤労者研修センター条例施行規則
昭和59年1月26日
規則第2号

〔平成4年から各条に改正経過を注記した。〕

改正 平成元年3月31日規則第15号
平成4年3月18日規則第4号

 
平成10年1月30日規則第4号
平成17年3月31日規則第5号

(趣旨)
第1条 この規則は、江別市勤労者研修センター条例(昭和58年条例第46号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請及び許可)
第2条 条例第5条の規定により研修センターを使用しようとするものは、使用日の6か月前から前日までの間に研修センター使用申請書(第1号様式。以下「使用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 市長は、前項の使用申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、使用を許可し、研修センター使用許可書(第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。
一部改正〔平成10年規則4号〕
(許可事項の変更)
第3条 前条第2項の規定により使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、許可事項を変更しようとするときは、使用許可書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(使用料の後納)
第4条 条例第8条第2項ただし書の規定により使用料を後納しようとするものは、使用申請書により市長の承認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第9条の規定による使用料の減免に関する基準及び減免の率は、別表のとおりとする。
2 使用料の減免を受けようとするものは、使用申請書により市長の承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第10条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付する場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 使用者の責に帰することのできない事由により使用不能となったとき 全額
(2) 条例第7条第4号の規定により使用許可を取り消されたとき 全額
(3) 使用日の前日までに使用日の変更又は取消しの申出があったとき 5割
2 前項各号の規定により使用料の還付を受けようとするものは、研修センター使用料還付申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(特別設備等の使用)
第7条 条例第12条の規定により使用の際特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、使用申請書により市長の承認を受けなければならない。
(職員の立入り)
第8条 使用者は、施設の管理運営のため必要とする職員の立入りを拒むことができない。
(使用者及び入場者の遵守事項)
第9条 使用者及び入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく研修センター(敷地を含む。以下同じ。)内で、物品の配布又は販売、募金等の行為を行わないこと。
(2) 許可なく研修センター内で広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札の設備を行わないこと。
(3) 許可なく研修センター内で、火気を使用しないこと。
(4) 建物、付属設備及び備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに届け出ること。
(5) 前各号のほか職員の指示に従うこと。
(立入りの制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し研修センターの立入りを禁止することができる。
(1) 研修センター内の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(2) その他研修センターの管理運営上支障があると認められる者
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和59年2月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、元号に係る改正規定は、平成元年1月8日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の江別市勤労者研修センター条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に減免を承認するものから適用し、同日前に減免を承認したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月18日規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成10年1月30日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則により定められた様式の用紙については、当分の間、これに所要の補正を加えて使用することができる。
別表(第5条関係)

区分
減免率

江別市が主催又は共催する研修
10割

江別市内の一般企業又はその団体等が行う研修
8割

公共団体その他市長が特に認めた団体等が行う研修
その都度市長が決定する。

投稿者: 管理者T 日時: 2006年08月23日 19:50 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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