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2006年08月23日

勤労者研修センターって・・・・?

江別市勤労者研修センターは、昭和58年(1983年)に江別市の勤労者の教育、研修及び訓練の用に供するために開設されました。4つの会議室があり、誰でも利用することが出来ます。
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投稿者: 管理者T 日時: 2006年08月23日 19:53 |

条例

江別市勤労者研修センター条例
昭和58年12月22日
条例第46号
〔平成9年から各条に改正経過を注記した。〕

改正 平成元年3月31日条例第16号 平成9年3月31日条例第9号
平成17年6月29日条例第39号

(設置)
第1条 勤労者の教育、研修及び訓練の用に供するため、江別市勤労者研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置
江別市勤労者研修センター 江別市緑町西1丁目103番地

(開館時間及び休館日)
第3条 研修センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日まで
全部改正〔平成17年条例39号〕
(使用者の範囲)
第4条 研修センターを使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に在住又は在勤する勤労者
(2) その他市長が特に使用を認めた者
一部改正〔平成17年条例39号〕
(使用の許可)
第5条 研修センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を行うに当たり、研修センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
一部改正〔平成17年条例39号〕
(使用の制限)
第6条 市長は、使用に当たって次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、研修センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、付属設備、備付物品等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他研修センターの管理運営上支障があるとき。
一部改正〔平成9年条例9号・17年39号〕
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、研修センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、その使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、市は、その賠償の責任を負わない。
(1) 使用者が使用の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 使用申請に当たってその内容に偽りがあったとき。
(4) 公益上又は研修センターの管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
一部改正〔平成9年条例9号・17年39号〕
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、後納することができる。
一部改正〔平成17年条例39号〕
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
一部改正〔平成17年条例39号〕
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成9年条例9号・17年39号〕
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、研修センターを使用許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利の全部若しくは一部を転貸し、若しくは譲渡してはならない。
一部改正〔平成17年条例39号〕
(特別設備の設置等)
第12条 使用者は、使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
一部改正〔平成17年条例39号〕
(原状回復)
第13条 使用者は、使用を終えたとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
一部改正〔平成17年条例39号〕
(損害賠償)
第14条 使用者は、使用によって建物、付属設備、備付物品等をき損し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
一部改正〔平成17年条例39号〕
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、研修センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に研修センターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の運営及び維持管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 施設の使用許可等に関すること。
(3) 上記業務に付随する業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条、第4条第2号、第5条から第7条まで及び第12条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
全部改正〔平成17年条例39号〕
(利用料金)
第16条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に研修センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 第8条の規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合(以下「利用料金制の場合」という。)において、使用者は、別表に掲げる額の範囲内で指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。この場合において、第10条の規定の適用については、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
3 利用料金制の場合において、指定管理者は、市長が別に定める減免の基準に該当するときその他特に必要があると認めるときは、前項の利用料金を減免することができる。
4 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法、減免、還付等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
全部改正〔平成17年条例39号〕
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
旧第16条繰下〔平成9年条例9号〕
附 則
この条例の施行期日は、規則で定める。(昭和59年1月規則第1号で、同59年2月1日から施行)
附 則(平成元年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の江別市勤労者研修センター条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用を許可するものから適用し、同日前に使用の許可を受けたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月29日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の江別市勤労者研修センター条例第16条の規定に基づき管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(その日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、この条例による改正後の江別市勤労者研修センター条例第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(指定管理者の指定に係る準備行為)
3 この条例による改正後の江別市勤労者研修センター条例第15条第1項に規定する指定管理者の指定及び当該指定に関し必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
別表(第8条及び第16条関係)

時間区分 午前 午後 夜間 全日
室名 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで 午後6時から午後9時まで 午前9時から午後9時まで
研修室 1 1,000円 1,300円 1,600円 3,900円
研修室 2 2,000 2,700 3,200 7,900
研修室 3 500 700 800 2,000
研修室 4 400 600 700 1,700

備考
(1) 午前及び午後又は午後及び夜間を通して使用する場合の使用料は、それぞれの区分の使用料を合算した額とする。
(2) 使用が時間区分内に終了した場合の使用料は、その区分の使用料とする。
(3) 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
一部改正〔平成17年条例39号〕

投稿者: 管理者T 日時: 2006年08月23日 19:51 |

施行規則

江別市勤労者研修センター条例施行規則
昭和59年1月26日
規則第2号

〔平成4年から各条に改正経過を注記した。〕

改正 平成元年3月31日規則第15号
平成4年3月18日規則第4号

 
平成10年1月30日規則第4号
平成17年3月31日規則第5号

(趣旨)
第1条 この規則は、江別市勤労者研修センター条例(昭和58年条例第46号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請及び許可)
第2条 条例第5条の規定により研修センターを使用しようとするものは、使用日の6か月前から前日までの間に研修センター使用申請書(第1号様式。以下「使用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 市長は、前項の使用申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、使用を許可し、研修センター使用許可書(第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。
一部改正〔平成10年規則4号〕
(許可事項の変更)
第3条 前条第2項の規定により使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、許可事項を変更しようとするときは、使用許可書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(使用料の後納)
第4条 条例第8条第2項ただし書の規定により使用料を後納しようとするものは、使用申請書により市長の承認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第9条の規定による使用料の減免に関する基準及び減免の率は、別表のとおりとする。
2 使用料の減免を受けようとするものは、使用申請書により市長の承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第10条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付する場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 使用者の責に帰することのできない事由により使用不能となったとき 全額
(2) 条例第7条第4号の規定により使用許可を取り消されたとき 全額
(3) 使用日の前日までに使用日の変更又は取消しの申出があったとき 5割
2 前項各号の規定により使用料の還付を受けようとするものは、研修センター使用料還付申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(特別設備等の使用)
第7条 条例第12条の規定により使用の際特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、使用申請書により市長の承認を受けなければならない。
(職員の立入り)
第8条 使用者は、施設の管理運営のため必要とする職員の立入りを拒むことができない。
(使用者及び入場者の遵守事項)
第9条 使用者及び入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく研修センター(敷地を含む。以下同じ。)内で、物品の配布又は販売、募金等の行為を行わないこと。
(2) 許可なく研修センター内で広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札の設備を行わないこと。
(3) 許可なく研修センター内で、火気を使用しないこと。
(4) 建物、付属設備及び備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに届け出ること。
(5) 前各号のほか職員の指示に従うこと。
(立入りの制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し研修センターの立入りを禁止することができる。
(1) 研修センター内の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(2) その他研修センターの管理運営上支障があると認められる者
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和59年2月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、元号に係る改正規定は、平成元年1月8日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の江別市勤労者研修センター条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に減免を承認するものから適用し、同日前に減免を承認したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月18日規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成10年1月30日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則により定められた様式の用紙については、当分の間、これに所要の補正を加えて使用することができる。
別表(第5条関係)

区分
減免率

江別市が主催又は共催する研修
10割

江別市内の一般企業又はその団体等が行う研修
8割

公共団体その他市長が特に認めた団体等が行う研修
その都度市長が決定する。

投稿者: 管理者T 日時: 2006年08月23日 19:50 |

ホームページオープン

江別市勤労者研修センターのホームページの試験運用を開始いたします。今後は様々な情報を提供し、より使いやすい施設としていく所存ですので、ご期待ください。

投稿者: 管理者T 日時: 2006年08月23日 18:52 |

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